業務案内

代理代行

社会保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などに関する全ての書類作成・提出の代行を致します。
「役所関係は言葉が難しいし、添付書類も色々でわかりにくい。おまけに忙しい中時間を作って提出に行けばいつも混んでいて・・」と、お困りの経営者の皆様に取りましては専門の事務員を雇用するよりずっと安価に、安心して保険関係の事務処理をご依頼頂けます。

社会保険・労働保険事務代行

従業員の入社・退職に関する資格取得・喪失届
扶養家族、氏名、住所等の変更届出問題
けが、病気、出産、育児等の労災、健康保険、雇用保険給付請求
労働保険料申告、社会保険料算定
賞与支払届、月額変更届
その他、労働社会保険諸法令に基づく申請、届出

各種手続きでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)、日本年金機構(年金事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などに対して、多岐にわたる書類を作成し提出する必要があります。

当事務所では、行政に提出すべき社会保険・労働保険関係の書類を企業様に代わって作成・提出します。最新の労働基準法や主要労働判例、解釈等を熟知した上で、御依頼を受けた企業様の実態に合った就業規則の作成を行います。

就業規則作成・相談

変形労働制度、裁量労働を活用した就業規則の作成
職務発明、機密漏洩等を対応した就業規則作成
出張旅費規程、出向規程等の人事諸規程作成

就業規則の作成は会社の義務です。
就業規則は、労働者(パート・アルバイトも含め)を常時10名以上使用している事業所で作成・届出の義務が発生します。しかし、そのためだけに作成したのでは、労使間のトラブルに対応することはできません。
また、現在就業規則をお持ちの企業様も、次々と法令が制定・改定される中で、いつの間にか全く通用しない就業規則になってしまっているケースも同様です。

就業規則は常に見直すことが必要です
年々、労使間のトラブルは急増しています。だからこそ、過去にトラブルがなかった企業様も、リスクを回避し、企業を守る就業規則を作成する必要があるのです。

なお、現在従業員が10人未満で就業規則をお持ちでない企業様でも、各種助成金の請求の際に就業規則の添付が必要になります。
当事務所は、最新の労働基準法や主要労働判例、解釈等を熟知した上で、御依頼を受けた企業様の実態に合った就業規則の作成を行います。

人事労務管理

労働契約
労働時間
定年後の再雇用問題
賃金・退職金その他労働条件変更に関する対応
懲戒処分・解雇
行政の調査・是正勧告対策 など

現代の雇用をめぐる変化はめまぐるしく、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなっています。
新しい法律や制度に基づき、時代にマッチした管理体制作りの御相談に応じます。 「人と人との関係ほど難しいものはない」と申しますが、社労士は経営者様と従業員の信頼関係を維持するために欠かせないパイプ役です。

年度更新・算定基礎

労働保険の「年度更新」や健康保険・厚生年金保険の「算定基礎届」は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算定についての専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、受給者がこの先受けるべき雇用・社会保険の給付額や、将来の年金額にまで影響を与えてしまいます。
そのような過失があった場合は、当然追加納付などが課されるだけでなく、企業様が損害賠償請求されることもあるのです。
当事務所は、これらの事務処理を企業様に代わって、的確に行います。

年金相談

年金の加入期間・受給資格などの説明・調査
年金請求書の代理作成
行政機関への請求書提出
その他、年金に関するご相談

社労士は事業主様と従業員の方々の年金に関するご質問に対しわかりやすく説明をし、年金の裁定請求に関する書類を依頼人に代わって作成、提出致します。

給与計算

月次勤怠計算代行
給与計算代行
賞与計算代行

毎月、勤怠管理、給与及び賞与の計算、給与明細、賃金台帳の作成など多くの作業が発生します。特に残業代については、法律に沿った計算をしていないと、労働者側から未払い賃金として請求されます。

当事務所はそんな煩わしい給与計算を的確にサポートします。

助成金の申請・相談

各種助成金のご相談
計画届・支給申請書などの作成・提出代行

申請には期限がありますので、1日でも遅れると受給できません。
当事務所が全面的にサポートします! 万全の準備をして、貰えるものはきちんと貰いましょう。


TEL:06-6609-5512
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